A 必須判例民法
二重売買と留置権の成否
不動産の二重売買において、第一買主は、売主の債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として当該不動産を留置しようとしても、その後に当該不動産を譲り受けて登記を取得した第三者(第二買主)に対しては、留置権を主張することができない。
最判昭和43年11月21日(民集22巻12号2765頁)の判示である。
昭和43年11月21日最高裁第一小法廷民集22巻12号2765頁(家屋明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和43年11月21日 | 民集22巻12号2765頁 | 家屋明渡請求 |
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