A 必須判例民法
造作買取請求権と建物の留置権
建物の賃借人は、造作買取請求権の行使によって生じた代金債権を被担保債権として、建物について留置権を行使することはできない。
造作の代金債権は建物自体に関して生じた債権ではなく、民法295条1項の牽連性を欠く(最判昭29.1.14)。
昭和29年1月14日最高裁第一小法廷民集8巻1号16頁(家屋明渡請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
建物の賃借人は、造作買取請求権の行使によって生じた代金債権を被担保債権として、建物について留置権を行使することはできない。
造作の代金債権は建物自体に関して生じた債権ではなく、民法295条1項の牽連性を欠く(最判昭29.1.14)。
昭和29年1月14日最高裁第一小法廷民集8巻1号16頁(家屋明渡請求)
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