司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

留置権者による賃貸

留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸したときは、その賃料(法定果実)を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

民法298条2項は債務者の承諾を得れば留置物を賃貸できるとし、297条1項は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って債権の弁済に充当できると定める。

トピック

関連条文

民法第298条第2項e-Gov↗
民法第297条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第12問(留置権)
予備試験2026年民法第6問(留置権)
司法試験2021年民法第10問(留置権)