A 必須条文民法
留置権者による賃貸
留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸したときは、その賃料(法定果実)を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
民法298条2項は債務者の承諾を得れば留置物を賃貸できるとし、297条1項は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って債権の弁済に充当できると定める。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸したときは、その賃料(法定果実)を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
民法298条2項は債務者の承諾を得れば留置物を賃貸できるとし、297条1項は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って債権の弁済に充当できると定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。