司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文民法

賃借人の必要費と留置権の範囲

賃貸借終了後、賃借人が賃貸人の負担に属する必要費を支出して留置権を行使している間に、さらに賃貸人の負担に属する必要費を支出した場合には、更に支出したものを含めた必要費全額の弁済を受けるまで留置権を行使することができる。

留置中に更に支出した必要費の償還請求権も、その物に関して生じた債権(民法295条1項)である。

トピック

関連条文

民法第295条第1項e-Gov↗
民法第608条第1項e-Gov↗
民法第299条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第10問(留置権)