B 重要条文民法
留置物の無断賃貸と留置権の消滅請求
留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合、その賃貸が終了して留置権者が留置物の返還を受けた後であっても、債務者は留置権の消滅を請求することができる(民法298条3項)。
最判昭和38年5月31日(民集17巻4号570頁)は、違反行為が終了したかどうか、損害を受けたかどうかを問わず、留置権の消滅を請求できるとした(伐木の売却と担保提供の事案)。
昭和38年5月31日最高裁第二小法廷民集17巻4号570頁(所有権確認請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和38年5月31日 | 民集17巻4号570頁 | 所有権確認請求 |
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