B 重要条文民法
賃借人の必要費と留置権の範囲
賃貸借終了後、賃借人が賃貸人の負担に属する必要費を支出して留置権を行使している間に、さらに賃貸人の負担に属する必要費を支出した場合には、更に支出したものを含めた必要費全額の弁済を受けるまで留置権を行使することができる。
留置中に更に支出した必要費の償還請求権も、その物に関して生じた債権(民法295条1項)である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸借終了後、賃借人が賃貸人の負担に属する必要費を支出して留置権を行使している間に、さらに賃貸人の負担に属する必要費を支出した場合には、更に支出したものを含めた必要費全額の弁済を受けるまで留置権を行使することができる。
留置中に更に支出した必要費の償還請求権も、その物に関して生じた債権(民法295条1項)である。
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