条文・判例・学説を体系的に整理
留置権者は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき保険金請求権に対しては物上代位により留置権を行使することはできない。
先取特権の物上代位の規定(民法304条)は質権・抵当権に準用されるが、留置権には準用する規定がない。
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