A 必須判例民法
不法占有と留置権
他人の建物を権原なく占有していた者がその建物に関して生じた債権を有する場合であっても、占有の開始が不法なときは留置権は成立しない。
最判昭和46年7月16日(民集25巻5号749頁)は、権原のないことを知りながら不法に占有していた者の有益費償還請求権について、民法295条2項を類推適用し、留置権を否定した。
昭和46年7月16日最高裁第二小法廷民集25巻5号749頁(家屋明渡等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和46年7月16日 | 民集25巻5号749頁 | 家屋明渡等請求 |
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