A 必須判例民法
通行地役権時効取得の通路開設要件
通行地役権を時効により取得するためには、継続かつ表現のものであることが必要であり、要役地の所有者が自ら通路を開設して継続的に通行の用に供することが必要である。
民法283条の定めによる。
昭和30年12月26日最高裁第三小法廷民集9巻14号2097頁(仮処分異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年12月26日 | 民集9巻14号2097頁 | 仮処分異議 |
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