A 必須判例民法
通行の客観的明白性と地役権登記の欠缺
通行地役権の承役地が譲渡された時に、要役地の所有者によって承役地が継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、譲受人がそのことを認識することができたときは、譲受人は、特段の事情がない限り、通行地役権設定登記の不存在を主張する正当な利益を有する第三者に当たらず、譲受人が通行地役権の存在を現に認識していなかったときでもこの点は変わらない。
最判平成10年2月13日(民集52巻1号65頁)は、譲受人が通路使用を無権原と認識し、その認識の原因の一半が地役権者の言動にある場合などには、登記欠缺の主張が信義に反しないとした。
平成10年2月13日最高裁第二小法廷民集52巻1号65頁(通行地役権設定登記手続等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成10年2月13日 | 民集52巻1号65頁 | 通行地役権設定登記手続等 |
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