司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

承役地所有者の工作物設置義務の承継

設定行為により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設ける義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。

設定後の契約により負担した場合や、修繕の義務も同様である(民法286条)。

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関連条文

民法第286条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第12問(地役権)
予備試験2024年民法第5問(地役権)