条文・判例・学説を体系的に整理
設定行為により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設ける義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。
設定後の契約により負担した場合や、修繕の義務も同様である(民法286条)。
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