A 必須条文民法
土地所有権と地上権の同一帰属後の地代
地上権者が売買等により土地所有権のみを取得し既発生の未払地代債権は取得しない場合、その地代債務は混同で消滅しないが、土地所有者の単独相続等により地代債権も承継した場合には、第三者の権利の目的である等の例外がなければ混同により消滅する。
民法520条は債権及び債務が同一人に帰属したときの消滅と第三者の権利の目的である場合の例外を定める。896条により単独相続では既発生の地代債権も承継されるため、土地所有権のみの特定承継と区別する。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。