C 補足条文民法
建物賃借人の存在と地上権の混同消滅
地上権者が地上建物を第三者に賃貸していても、その建物賃借権は民法179条1項ただし書の「第三者の権利」に当たらないから、地上権者が土地の所有権を取得したときは、地上権は混同により消滅する。
「第三者の権利」は、地上権を目的とする権利を指すと解される。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
地上権者が地上建物を第三者に賃貸していても、その建物賃借権は民法179条1項ただし書の「第三者の権利」に当たらないから、地上権者が土地の所有権を取得したときは、地上権は混同により消滅する。
「第三者の権利」は、地上権を目的とする権利を指すと解される。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。