B 重要判例民法
土地の先順位抵当権と地上権の混同消滅
既に抵当権が設定されている土地について後に地上権が設定された場合、その地上権者が所有権を取得したときは、地上権は混同により消滅する(先順位抵当権は、地上権の存続について利益を有する「第三者の権利」に当たらない)。
民法179条1項ただし書の「第三者の権利」は、地上権の存続につき法律上の利益を有する権利を指す(最判昭和46年10月14日参照)。
昭和46年10月14日最高裁第一小法廷民集25巻7号933頁(建物収去土地明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和46年10月14日 | 民集25巻7号933頁 | 建物収去土地明渡請求 |
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