A 必須条文民法
地上権登記の事実上の推定力
地上権設定登記を受けた事実を主張立証しても、それにより適法に地上権が設定されたことが法律上推定されるわけではなく、設定契約等の抗弁事実を主張立証しなければ、請求棄却の判決を得ることはできない。
最判昭34.1.8参照。
昭和34年1月8日最高裁第一小法廷民集13巻1号1頁(所有権取得登記抹消手続請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和34年1月8日 | 民集13巻1号1頁 | 所有権取得登記抹消手続請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 民法 | 第10問(抗弁の要件事実) |
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