司法試験短答式知識整理

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C 補足その他民法

地上権と賃借権の設定登記請求権

地上権者は、地上権設定者に対して地上権設定登記を請求することができるが、土地賃借人は、特約がない限り、賃貸人に対して賃借権設定登記を請求する権利を有しない。

地上権は物権であり、地上権者は設定者に対して登記請求権を有する。賃借権は債権であり、605条は登記した不動産賃貸借の対抗力を定めるが、登記請求権を当然に生じさせるものではない。

トピック

関連条文

民法第605条e-Gov↗

文献出典

  • 佐久間毅 — 民法の基礎2 物権 第3版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第37問(地上権と土地賃借権)
予備試験2025年民法第15問(地上権と土地賃借権)