C 補足その他民法
地上権と賃借権の設定登記請求権
地上権者は、地上権設定者に対して地上権設定登記を請求することができるが、土地賃借人は、特約がない限り、賃貸人に対して賃借権設定登記を請求する権利を有しない。
地上権は物権であり、地上権者は設定者に対して登記請求権を有する。賃借権は債権であり、605条は登記した不動産賃貸借の対抗力を定めるが、登記請求権を当然に生じさせるものではない。
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文献出典
- 佐久間毅 — 民法の基礎2 物権 第3版(有斐閣、2023)
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