条文・判例・学説を体系的に整理
地上権が消滅した場合に、土地の所有者が時価相当額を提供して工作物を買い取る旨を通知したときは、異なる慣習がない限り、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
民法269条1項ただし書が定め、異なる慣習があるときはその慣習に従う(同条2項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。