C 補足条文民法
建物滅失後の再築予定と法定地上権
土地に抵当権が設定された後、土地上の建物が滅失し、再築される前に土地の抵当権が実行された場合には、競売時に土地上に建物が存在しないから、再築予定の建物のための法定地上権は成立しない。
民法388条は、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合に、抵当権の実行により所有者を異にするに至ったときに法定地上権を認める。競売時に建物が存在しなければ、その前提を欠くと解される。
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