A 必須条文民法
存続期間の定めなき地上権設定の効力
地上権の設定行為で存続期間を定めなくても設定は有効であり、別段の慣習がなければ地上権者は権利を放棄できるが、地代支払義務があるときは1年前の予告又は期限未到来の1年分の地代支払を要し、放棄しないときは裁判所が当事者の請求により20年以上50年以下の範囲内で存続期間を定める。
民法268条1項・2項が定める。存続期間の定めがなくても地上権の設定は有効である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
地上権の設定行為で存続期間を定めなくても設定は有効であり、別段の慣習がなければ地上権者は権利を放棄できるが、地代支払義務があるときは1年前の予告又は期限未到来の1年分の地代支払を要し、放棄しないときは裁判所が当事者の請求により20年以上50年以下の範囲内で存続期間を定める。
民法268条1項・2項が定める。存続期間の定めがなくても地上権の設定は有効である。
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