条文・判例・学説を体系的に整理
建物所有を目的とする地上権(借地権)は、地上権の登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、その後に土地の所有権を取得した第三者に対抗することができる。
借地借家法10条1項が定める。建物の所有を目的とする地上権は借地権に当たる(同法2条1号)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。