司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

建物所有目的の地上権の借地法上の対抗力

建物所有を目的とする地上権(借地権)は、地上権の登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、その後に土地の所有権を取得した第三者に対抗することができる。

借地借家法10条1項が定める。建物の所有を目的とする地上権は借地権に当たる(同法2条1号)。

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関連条文

借地借家法第10条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年民法第5問(地上権)