A 必須条文民法
共有物管理費用の立替金と特定承継人
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権(共有物の管理費用を立て替えたことによる債権など)は、その他の共有者から持分を譲り受けた特定承継人に対しても行使することができる。
民法254条による(管理費用の負担は同法253条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権(共有物の管理費用を立て替えたことによる債権など)は、その他の共有者から持分を譲り受けた特定承継人に対しても行使することができる。
民法254条による(管理費用の負担は同法253条1項)。
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