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B 重要判例民法

共有物の貸借契約解除と持分過半数

共有建物の使用貸借の解除は管理行為として持分の過半数で決し、持分が各2分の1である一方共有者は単独では解除できない。

最判昭39.2.25(民集18巻2号329頁)は、共有物を目的とする賃貸借契約の解除は民法252条本文(現行1項)の管理行為に当たり、持分の価格の過半数で決するとした。使用貸借の解除も、共有物の管理に関する事項として同条1項による。

昭和39年2月25日最高裁第三小法廷民集18巻2号329頁(建物収去、土地明渡請求)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和39年2月25日民集18巻2号329頁建物収去、土地明渡請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第26問(共有物の法律関係)