A 必須判例民法
共有物の保存行為と明渡請求
共有者の一人は、保存行為として、共有物を不法に占有する第三者に対し、単独で共有物全部の明渡しを請求することができる。
民法252条5項の保存行為による(2023年4月1日施行の改正前は252条ただし書。最判昭31.5.10参照)。
昭和31年5月10日最高裁第一小法廷民集10巻5号487頁(不動産所有権移転登記抹消登記手続請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和31年5月10日 | 民集10巻5号487頁 | 不動産所有権移転登記抹消登記手続請求 |
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