A 必須判例民法
共有持分譲渡の他共有者への対抗要件
不動産の共有者の一人から持分を譲り受けた者は、他の共有者が民法177条の「第三者」に当たるから、持分の取得につき登記を経由しなければ、他の共有者に対抗できない(最判昭46.6.18)。
最判昭46.6.18(民集25巻4号550頁)の判示による。
昭和46年6月18日最高裁第二小法廷民集25巻4号550頁(共有物分割請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
不動産の共有者の一人から持分を譲り受けた者は、他の共有者が民法177条の「第三者」に当たるから、持分の取得につき登記を経由しなければ、他の共有者に対抗できない(最判昭46.6.18)。
最判昭46.6.18(民集25巻4号550頁)の判示による。
昭和46年6月18日最高裁第二小法廷民集25巻4号550頁(共有物分割請求)
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