A 必須判例民法
共有者による不実登記の抹消請求
共有者の一人は、他の共有者の持分について第三者への不実の持分移転登記がされている場合でも、自己の持分権に基づき、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
最判平15.7.11(民集57巻7号787頁)の判示による。
平成15年7月11日最高裁第二小法廷民集57巻7号787頁(持分全部移転登記抹消登記手続等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成15年7月11日 | 民集57巻7号787頁 | 持分全部移転登記抹消登記手続等請求事件 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和31年5月10日 | 民集10巻5号487頁 | 不動産所有権移転登記抹消登記手続請求 |
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