A 必須判例民法
共有者による賃貸借の解除
共有者が共有物を第三者に賃貸している場合、賃貸借契約の解除は管理行為として持分の過半数によることができる。
最判昭39.2.25(民集18巻2号329頁)の判示による。
昭和39年2月25日最高裁第三小法廷民集18巻2号329頁(建物収去、土地明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和39年2月25日 | 民集18巻2号329頁 | 建物収去、土地明渡請求 |
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