条文・判例・学説を体系的に整理
共有する山林の樹木全部を開発のために伐採することは、共有物の変更(民法251条)に当たり、他の共有者全員の同意を要し、持分の過半数を有する共有者の合意だけではできない。
民法251条による。
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