司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

共有山林の全樹木伐採と全員同意

共有する山林の樹木全部を開発のために伐採することは、共有物の変更(民法251条)に当たり、他の共有者全員の同意を要し、持分の過半数を有する共有者の合意だけではできない。

民法251条による。

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民法第251条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第11問(共有)