A 必須判例民法
共有者の特別関係を重視する香川反対意見
最判平成元年11月24日の香川保一裁判官の反対意見は、共有者間に共有財産に関する相互連帯的な特別関係があること等を理由に、相続人のない共有者の持分は民法255条により他の共有者に帰属し、特別縁故者への財産分与の対象とならないとする。
同判決の多数意見は、清算後に特別縁故者への分与がされず持分が残存することが確定したときにはじめて他の共有者へ帰属するとした。相互連帯的な特別関係という理由は、これに反対する香川保一裁判官の意見による。
平成元年11月24日最高裁第二小法廷民集43巻10号1220頁(不動産登記申請却下決定取消)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成元年11月24日 | 民集43巻10号1220頁 | 不動産登記申請却下決定取消 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民法 | 第36問(共有持分の帰属) |
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