A 必須判例民法
筆界確定訴訟と共有者の固有必要的共同訴訟
共有地の筆界確定訴訟において、一部の共有者が訴えの提起に同調しないときは、その余の共有者は、隣接する土地の所有者とともに、同調しない共有者を被告として訴えを提起することができる。
最判平11.11.9(民集53巻8号1421頁)の判示による。
平成11年11月9日最高裁第三小法廷民集53巻8号1421頁(土地境界確定請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成11年11月9日 | 民集53巻8号1421頁 | 土地境界確定請求事件 |
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