A 必須判例民法
共有物分割の方法
裁判所は、共有物の分割を、現物を分割する方法のほか、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法(共有者の一人の単独所有とし他の共有者に価格を賠償させる全面的価格賠償を含む)によって命ずることができ、これらの方法により分割することができないとき又は分割によって価格を著しく減少させるおそれがあるときは、競売を命ずることができる。
民法258条2項・3項の定めである。令和3年改正で、最判平8.10.31(民集50巻9号2563頁)が認めた全面的価格賠償の方法が258条2項2号に明文化された。
平成8年10月31日最高裁第一小法廷民集50巻9号2563頁(全面的価格賠償による共有物分割)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成8年10月31日 | 民集50巻9号2563頁 | 全面的価格賠償による共有物分割 |
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