司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ3,520 / 14,461次へ
A 必須条文民法

競売による分割が命じられる場合

裁判所は、現物分割又は共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法では共有物を分割できないとき、又は分割により価格を著しく減少させるおそれがあるときに、共有物の競売を命ずることができる。

最判昭和46年6月18日(民集25巻4号550頁)の判示である。同判決は改正前の258条2項についてのものである。令和3年法律第24号による改正(2023年4月1日施行)で、競売による分割の規定は258条3項に移り、現物分割等の方法により分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときに競売を命ずることができると定められている。

昭和46年6月18日最高裁第二小法廷民集25巻4号550頁(共有物分割請求)

トピック

関連条文

民法第258条第3項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和46年6月18日民集25巻4号550頁共有物分割請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第10問(共有物の分割)