A 必須条文民法
競売による分割が命じられる場合
裁判所は、現物分割又は共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法では共有物を分割できないとき、又は分割により価格を著しく減少させるおそれがあるときに、共有物の競売を命ずることができる。
最判昭和46年6月18日(民集25巻4号550頁)の判示である。同判決は改正前の258条2項についてのものである。令和3年法律第24号による改正(2023年4月1日施行)で、競売による分割の規定は258条3項に移り、現物分割等の方法により分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときに競売を命ずることができると定められている。
昭和46年6月18日最高裁第二小法廷民集25巻4号550頁(共有物分割請求)
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