B 重要判例民法
数個の共有物の一括分割
数個の共有建物を一括して分割の対象とし、共有者各自が各個の建物の単独所有権を取得する方法により共有物を分割することも許される。
最大判昭和62年4月22日(民集41巻3号408頁)の判示である。
昭和62年4月22日最高裁大法廷民集41巻3号408頁(共有物分割等)
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条文・判例・学説を体系的に整理
数個の共有建物を一括して分割の対象とし、共有者各自が各個の建物の単独所有権を取得する方法により共有物を分割することも許される。
最大判昭和62年4月22日(民集41巻3号408頁)の判示である。
昭和62年4月22日最高裁大法廷民集41巻3号408頁(共有物分割等)
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