B 重要判例民法
一部を共有で残す共有物の現物分割
共有物の分割請求をした共有者が多数である場合において、分割請求をされた共有者の持分の限度で現物を分割し、その余を分割請求をした共有者の共有として残す方法により共有物を分割することも許される。
最判平成4年1月24日(集民164号25頁)は、最大判昭和62年4月22日の趣旨に徴し、このような方法も許されるとした。
平成4年1月24日最高裁第二小法廷集民164号25頁(分割請求者が多数である場合の一部分割)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成4年1月24日 | 集民164号25頁 | 分割請求者が多数である場合の一部分割 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 民法 | 第10問(共有物の分割) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。