A 必須条文民法
共有物の変更と他の共有者の差止請求
共有物に形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えるには原則として他の共有者全員の同意を要し、無断で農地を宅地に造成するなどの変更に対して他の共有者は差止めを求めることができる。
農地の宅地造成は形状又は効用の著しい変更を伴う変更に当たる。これに対し、著しい変更を伴わない軽微な変更は管理として持分価格の過半数で決する(民法252条1項)。他の共有者又はその所在が不明の場合には251条2項による裁判の制度がある。
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