司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要判例民法

共有物の単独使用と使用の対価の償還

共有物を使用する共有者は、共有者間の合意により単独で使用することが認められた場合であっても、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

民法249条2項(2021年改正で新設、2023年4月1日施行)の定めである。改正前は、最判平成10年2月26日(民集52巻1号255頁)が、合意により単独使用する共有者は不当利得返還義務を負わないとしていた。

平成10年2月26日最高裁第一小法廷民集52巻1号255頁(不当利得返還)

トピック

関連条文

民法第249条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成10年2月26日民集52巻1号255頁不当利得返還

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年民法第5問(共有)