B 重要判例民法
共有物の単独使用と使用の対価の償還
共有物を使用する共有者は、共有者間の合意により単独で使用することが認められた場合であっても、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
民法249条2項(2021年改正で新設、2023年4月1日施行)の定めである。改正前は、最判平成10年2月26日(民集52巻1号255頁)が、合意により単独使用する共有者は不当利得返還義務を負わないとしていた。
平成10年2月26日最高裁第一小法廷民集52巻1号255頁(不当利得返還)
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