A 必須判例民法
少数持分権者の明渡請求の可否
持分の過半数を有する共有者が第三者に共有物を賃貸し当該第三者が占有している場合であっても、少数持分権者は、当該第三者に対し共有物全体の明渡しを求めることはできない。
最判昭和63年5月20日(集民154号71頁)は、共有者の一部から占有使用を承認された第三者は、承認した共有者の持分に基づく限度で占有使用の権原を有するとした。
昭和63年5月20日最高裁第二小法廷集民154号71頁(診療所明渡請求事件)
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