司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民法

管理費用の支払請求権と共有物分割

共有者の一人が他の共有者に対して管理費用の支払請求権を有するときは、現物分割の方法により共有物の分割をするに際し、当該他の共有者に帰属すべき部分をもってその弁済に充てることができる。

民法259条により共有物分割の際に管理費用の弁済に充てることが認められている。

トピック

関連条文

民法第259条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第10問(共有)
予備試験2022年民法第4問(共有)