条文・判例・学説を体系的に整理
共有者の一人が他の共有者に対して管理費用の支払請求権を有するときは、現物分割の方法により共有物の分割をするに際し、当該他の共有者に帰属すべき部分をもってその弁済に充てることができる。
民法259条により共有物分割の際に管理費用の弁済に充てることが認められている。
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