司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

分割をしない旨の契約と分割請求

金塊の共有者は、分割をしない旨の契約をしていない場合には、いつでもその動産の分割を請求することができる。

民法256条1項の定めである。5年を超えない期間内は、分割をしない旨の契約をすることができる。

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関連条文

民法第256条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第9問(共有)