条文・判例・学説を体系的に整理
金塊の共有者は、分割をしない旨の契約をしていない場合には、いつでもその動産の分割を請求することができる。
民法256条1項の定めである。5年を超えない期間内は、分割をしない旨の契約をすることができる。
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