B 重要判例民法
現物分割と所有権の取得
共有物について現物分割の方法により共有物の分割をした場合、各共有者はその取得した部分につき単独所有権を原始取得するのではなく承継取得する。
最判昭和42年8月25日(民集21巻7号1729頁)は、共有物分割により単独所有権を取得した場合の登記は、共有物分割を原因とする持分移転の登記によるとした。
昭和42年8月25日最高裁第二小法廷民集21巻7号1729頁(登記申請却下処分取消請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和42年8月25日 | 民集21巻7号1729頁 | 登記申請却下処分取消請求 |
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