B 重要判例民法
立木の明認方法と土地の譲受人
土地の譲受人が未登記のまま権原に基づいて立木を植栽して明認方法を施した場合、その明認方法が、土地の二重譲受人が利害関係を取得した当時にも存続していれば、土地の所有権移転登記を受けた当該二重譲受人に対しても立木の所有権を対抗することができる。
最判昭和35年3月1日(民集14巻3号307頁)は、民法242条ただし書の類推により立木は独立の所有権の客体となるが、第三者に対抗するには明認方法を要するとした。明認方法は第三者の利害関係取得時にも存在することを要する(最判昭和36年5月4日)。
昭和36年5月4日最高裁第一小法廷民集15巻5号1253頁(立木所有権確認等請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和36年5月4日 | 民集15巻5号1253頁 | 立木所有権確認等請求 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和35年3月1日 | 民集14巻3号307頁 | 山林所有権確認等請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 民法 | 第11問(所有権の取得) |
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