B 重要判例民法
建築途中の建物と所有権の帰属
請負人が自ら材料を提供して建築した建前がいまだ独立の不動産に至らない段階で第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合、その建物の所有権の帰属は民法246条2項により決せられ、当該第三者が加えた工事及び材料の価格が建前の価格を上回るときはその建物は当該第三者に帰属する。
最判昭和54年1月25日(民集33巻1号26頁)は、加工者の工事が一応終了した時点までに加えた工事・材料の価格と建前の価格とを比較して決定すべきであるとした。
昭和54年1月25日最高裁第一小法廷民集33巻1号26頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和54年1月25日 | 民集33巻1号26頁 | - |
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