司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

立木と明認方法の対抗力

土地の買主が未登記のまま権原に基づいてその土地に立木を植栽した場合、その立木は民法242条ただし書の類推により買主の独立の所有権の客体となり得るが、その所有権を土地の二重譲受人で登記を経た第三者に対抗するには明認方法を要し、その第三者が土地を取得した当時に明認方法が存続していれば対抗することができる。

最判昭和35年3月1日(民集14巻3号307頁)の判示による。明認方法は、第三者が利害関係を取得した当時にも存在することを要する(最判昭和36年5月4日)。

昭和36年5月4日最高裁第一小法廷民集15巻5号1253頁(立木所有権確認等請求)

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和36年5月4日民集15巻5号1253頁立木所有権確認等請求
最高裁第三小法廷昭和35年3月1日民集14巻3号307頁山林所有権確認等請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年民法第4問(所有権の取得)