司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

加工と所有権の帰属

他人の動産に工作を加えた者があるときは、その加工物の所有権は材料の所有者に帰属するが、工作により生じた価格が著しく材料の価格を超えるときは加工者がその所有権を取得する。

民法246条1項の定めである。

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民法第246条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第8問(所有権)