条文・判例・学説を体系的に整理
他人の動産に工作を加えた者があるときは、その加工物の所有権は材料の所有者に帰属するが、工作により生じた価格が著しく材料の価格を超えるときは加工者がその所有権を取得する。
民法246条1項の定めである。
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