B 重要条文民法
時効取得と不法行為損害賠償
時効取得者は、取得時効の進行中に目的物を不法に毀損した者に対して損害賠償請求をすることができる。
民法144条は、時効の効力はその起算日にさかのぼると定める。取得時効が完成して援用されると、時効取得者は起算日(占有開始時)から所有者であったことになるから、時効期間中に第三者の不法行為により目的物が損傷したことによる所有権侵害の損害賠償請求権は、時効取得者に帰属する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
時効取得者は、取得時効の進行中に目的物を不法に毀損した者に対して損害賠償請求をすることができる。
民法144条は、時効の効力はその起算日にさかのぼると定める。取得時効が完成して援用されると、時効取得者は起算日(占有開始時)から所有者であったことになるから、時効期間中に第三者の不法行為により目的物が損傷したことによる所有権侵害の損害賠償請求権は、時効取得者に帰属する。
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