司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

請負人が材料を提供した建前の所有権

請負人が自ら材料を調達して建築工事を行い、未だ独立の建物に至らない建前の段階で工事を中断した場合には、その建前の所有権は材料を提供した請負人に帰属し、注文者の土地に付合しない。

判例は、請負人が自ら材料を提供した建物の所有権は引渡しまで請負人に帰属するとする(大判昭和7年5月9日、最判昭和54年1月25日参照)。

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第11問(付合・加工)