司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

混和による所有権の取得と償金請求

所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合には、付合の規定が準用され、これらの規定の適用によって損失を受けた者は、不当利得の規定に従い、償金を請求することができる。

民法245条は243条・244条を混和に準用し、248条は、これらの規定の適用によって損失を受けた者は703条・704条に従って償金を請求することができると定める。

トピック

関連条文

民法第245条e-Gov↗
民法第248条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第10問(所有権の取得(無主物・付合・混和))
予備試験2026年民法第4問(所有権の取得(無主物・付合・混和))