司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

主従の区別のできない混和(共有)

所有者を異にする物が混和して識別できなくなった場合に、主従の区別ができないときは、各所有者は、混和の時における価格の割合に応じて混和物を共有する。

民法245条が準用する244条の定めである。

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関連条文

民法第245条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第11問(付合・加工)