B 重要判例民法
無断増築の所有権と不動産付合の例外
建物の賃借人が賃貸人の了承を得ないで増築をした場合には、増築部分が構造上及び利用上の独立性を有していても、賃借人は増築部分を附属させる権原を有しないから、民法242条ただし書は適用されず、増築部分の所有権は建物の所有者である賃貸人に帰属する。
民法242条ただし書は、権原によって附属させた他人の権利を妨げないとする。最判昭和44年7月25日は、承諾を得た増築でも区分所有権の対象とならない増築部分は建物所有者に帰属するとした。了承のない増築は、権原によるものではない。
昭和44年7月25日最高裁第三小法廷民集23巻8号1627頁(建物収去土地明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和44年7月25日 | 民集23巻8号1627頁 | 建物収去土地明渡請求 |
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