A 必須条文民法
混和による所有権の取得と償金請求
所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合には、付合の規定が準用され、これらの規定の適用によって損失を受けた者は、不当利得の規定に従い、償金を請求することができる。
民法245条は243条・244条を混和に準用し、248条は、これらの規定の適用によって損失を受けた者は703条・704条に従って償金を請求することができると定める。
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