1 / 36次へ
A 必須条文民法
無主物先占と所有者なき不動産の帰属
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その占有者が所有権を取得するが、所有者のない不動産は国庫に帰属する。
民法239条1項は所有者のない動産について無主物先占を定め、同条2項は所有者のない不動産は国庫に帰属すると定める。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その占有者が所有権を取得するが、所有者のない不動産は国庫に帰属する。
民法239条1項は所有者のない動産について無主物先占を定め、同条2項は所有者のない不動産は国庫に帰属すると定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。